こんにちは、日本化粧品検定に挑戦中の石川です。
実は今回、私一人で受験するのが心細かったので、友人Aを誘って一緒に試験を受ける予定です(引きずり込んだとも言う)。
誘った私の方だけが 不合格だったらどうしよう!?
激しいプレッシャーを感じながら、日々 公式テキストを読む毎日です…
試験の申し込みは本名じゃないとダメ?
さて、その友人から 試験の申し込みに関して質問を受けました。
「試験の申し込み時に登録する名前って本名じゃないとダメなのかな?」
彼女は普段 本名以外の名前(屋号)で仕事をしています。
屋号というのは、芸名とかペンネーム、アバター名のようなものですね。 既婚女性の場合、仕事の際は 旧姓のままで活動している・・・という方も多いのではないでしょうか?
で、彼女がいうには「将来的にコスメコンシェルジュを取得した暁には、合格証書をお店に飾りたい。でも 証書に書いてあるのが本名だと具合がよくない。だから 出来れば屋号のまま受験できるとうれしいんだけど…」という事なわけです。
なるほど、そういう人もいるのかと思って、試験の申請ページを確認してみると…
「お名前」欄には「※本人確認書類と同一氏名をご入力ください。」との記載があり、本名以外での登録はできなくなっています。
これは おそらく不正受験を防ぐための方策と思われ、当然といえば当然のルールです。
合格証書も本名になるの?
ただ、私の友人のように「受験時はともかく合格証書に記載する名前を変更してもらいたい」という需要はそれなりにあるはずで、そのへん対応してもらえないもんなんだろうか?と疑問に思ったわけです。
で、日本化粧品検定協会さんにメールを送って、そのへん確認してみました。
すると、以下のような返事が。
屋号、芸名等での(証書の)発行も可能でございますが、再発行料として2,160円をいただいております(※1)。
結果通知をお送りする際に、合格の場合は合格証書をお送りしておりますので、その後、メール等で発行依頼を頂ければ可能でございます。コスメコンシェルジュ資格についても同様とさせていただいております。
※1:2,160円は2018年当時の金額です。2020年3月現在は「3,300円」となっています。
まあ、若干お金はかかりますが、合格証書の氏名欄を屋号にすることは可能なようですね。
よかった~。
まとめ
つまり、以上を まとめるとこういうことですね。
- 受験申込み時は「本名」での登録が必須
- 合格証書にも基本的に「本名」が記載される
- ただし合格証書を「再発行」すれば、その際に氏名欄を「屋号」に変更することができる
- 再発行料金は
2,160円3,300円である(2020.03時点)
臨機応変に対応してくれるのはうれしいですね。
詳しくは 合格証書の再発行についての詳細は 日本化粧品検定協会(JCLA)に直接確認してください。
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